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著作権を侵害されたと訴えられた

著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。

そして、著作権を侵害するような行為(当該著作物を利用しての著作物の創作や、コピー行為等)をした場合には、当該違法行為の停止や、損害賠償請求の対象となります。

また、刑事処罰をうけることもあります。

 

では、著作権が侵害されたとして訴えられた場合どのように対応すればよいのでしょうか。

このページでは、著作権を侵害されたと訴えられた場合の対処法についてご紹介します。

 

 

著作権を侵害されたと訴えられた場合

 

上述のように、著作権侵害の疑いが生じて法的請求がなされる手段として、訴訟が提起されることがあります。

 

訴訟を提起された場合、以下の手順で対応することとなります。

 

①事実関係の確認

著作権侵害を主張する者は、どのような著作権が、どのような対応で侵害されたのか記載された書面を、侵害者に送付することが多いです。

このような書面に記載してある事実関係が正しいという認識かどうか確認します。

 

②反論の検討

著作権侵害の事実関係について検討した後、これをもとに反論を考えることになります。

すなわち、そのような事実はないだとか、あったとしても著作権侵害にならないといった場合が考えられます。

損害の額や自身の過失の不存在などの主張が考えられます。

 

③証拠の収集

訴訟においては、争いのある事実の認定は証拠をもとに行われます。

そこで、訴訟に備えて証拠を収集して保全することが求められます。

 

以上のように訴訟準備として行うことには法的問題点が多い上、どのように反論をすることができるのか、そのためにはどのような証拠を収集することが求められるのか、各事案において個別具体的に判断する必要性があり、弁護士に相談することなく自身で行うことには極めて困難が伴います。

 

 

著作権侵害にお困りの方は小川昌宏法律事務所までご相談ください

 

以上のように、著作権侵害のおそれが生じ、訴訟を提起された場合には、適切に準備をすることが求められ、そのためには弁護士に依頼することが重要となります。

また、訴訟における手続きは極めて専門的であるし、時間も必要となります。

そこで、代理人として活動する弁護士に依頼をすることで、自身は手続きに行くことなく、弁護士が相談者様のために活動することができます。

 

小川昌宏法律事務所は、著作権に関するご相談を承っております。

お客様一人一人に合わせて丁寧にご対応いたしますので、著作権問題をはじめ、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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小川 昌宏

Masahiro Ogawa / 弁護士

お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。

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それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
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常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。

所属団体
  • 東京弁護士会
経歴
  • 東京都出身
  • 平成9年 弁護士登録
  • 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
  • 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
  • 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
    充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。

事務所概要

Office Overview

事務所名 小川昌宏法律事務所
代表者 小川 昌宏(おがわ まさひろ)
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号
TEL TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406
営業時間 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です)
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